せどりは「安く買えるところで買って、高く売れるところで売る」このシンプルさが人気のネットビジネスです。
日本国内で20万人は行っているとまで言われる程ですから、1000人に一人位はせどりをしている計算になります。
そうやってせどりで収入を得ている人がいる反面、時折メディアやネットで流れる「逮捕」の二文字を見ると、せどりや転売って違法じゃないの?犯罪じゃないの?って不安になりますよね。
という事で、今回は転売が違法になるケースについてまとめてみました。
目次
せどり・転売は犯罪なのか
せどり・転売は「安く仕入れて、高く売る」行為です。
例えば、町の商店は卸から商品を仕入れて、店頭で販売します。
当然ですが利益が出なければ商店主は生きていけませんので、利益を上乗せして転売します。
せどりは安い店から仕入れて高く売れるところで転売します。
この二つに違いがあるとすれば、仕入れ先が卸なのかお店なのかという所ですが、「安く仕入れて高く売る」その根本に違いはありません。
あるとすればマナー違反をする人がいるだろうと思う位で違法ではありません。
転売が違法で犯罪であったなら、多くの店主は犯罪者ですし、Amazonは犯罪者集団です。
つまり転売自体は犯罪ではありません。
とはいえ、せどりに限らず転売には法律や規範上やってはならない事も存在します。
そんな法律に違反する転売は、ばれたら罰せられるわけですが、ばれなければやって良いという事ではありません。(たまに悪意をもって転売している方もいますが・・・)
最悪の場合、刑事責任を問われることになりますからね。
違法な転売とは
1.チケット転売
いわゆる「ダフ屋」行為の事で、コンサートやスポーツ観戦のチケットを転売目的で利益をのせて販売する行為です。
例えば某人気アイドルのコンサートチケットなどは、定価8500円の物が10万円で落札されていたりと、非常に悪質と言えますよね。
こういった転売行為は、以前より迷惑防止条例で取り締まられていましたが、それではインターネットでの売買は取り締まれない為、ヤフオクや非公式なチケット転売サイトでは横行していました。
ですが、2018年12月にチケット転売規制法が成立した事で今後はインターネットでの売買も対象になります。(施行は2019年6月から)
規制の対象となるのは「興行」(映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの芸術・芸能と、野球、サッカー、オリンピックなどのスポーツ)のチケットです。
売ろうと思えば高く売れるのでしょうが、犯罪行為になりますので、絶対に転売しないようにしましょう。
規制の対象にならない行為
とはいえ、行こうとおもったライブにどうしても行けなくなってしまった時どうすればいいの?というのはあると思います。
そんな時の為に、規制の対象にならない行為はちゃんとあります。例えば以下の事例があります。
チケットを定価で販売する行為
8500円で買ったチケットを、どうしても行けなくなったから8500円で販売した。これは規制の対象外として罪には問われません。
まあ・・・そりゃそうですよね。行けないのにお金戻ってこなかったら辛すぎますし、出来ればお金だけでも取り戻したいでしょうから。そういった場合には問題ありません。
ただし、8500円で買ったチケットの手数料分まで加えて販売する行為はNGとみられる場合があるようです。
興行チケットにあたらないチケットを販売する行為
例えばコンサートやイベント会場の近くの駐車場チケットとかがこれにあたります。ほかにもイベント関係者向けに無料で配布された通行証(コミケ会場への入場チケット)なども興行にはあたらない為対象外です。
2.偽ブランド品(違法品)の販売
偽のブランド品を販売する事が違法行為であることはご存知かと思います。
例えば「ヴィトンの偽物を販売した罪で・・・」みたいなニュースがよく出ていますよね。
参考:さいたま新聞
これは商標法という法律に違反しているため違法となります。たとえ知らなかったとしても、損害賠償を請求されたり、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金などの刑罰が科されます。
「偽物か本物かなんて分からないよ!」という方のほうが正直多いと思いますので、怪しいサイトや中国からの発送などの商品はくれぐれも買わないように注意しましょう。
3.違法コピー品
Adobeやmicrosoftなどのソフトウェアや映画の海賊版DVDなどのコピー品は著作権法違反となり違法で、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金。悪質な場合にはその両方で罰されます。
これもまだまだ「中学生がヤフオクで・・・」とかでニュースになりますね。
無知は罪とはよく言いますが、知らなかったでは済まされないのでしっかり認識しておきましょう。
4.古物許可証
古物商許可証は、簡単にいうと中古品を販売やレンタル目的として取り扱うときに必要な公安委員会が発行する許可証の事です。
日本では、仕事として中古品を扱う場合はこの許可証が必要で、もし持たずに営業をした場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
自分の持ち物をオークションなどで販売する程度であれば必要はありませんが、利益を得るために商品を仕入れるせどり・転売の場合には、仮に新品だけを扱っていても必要です。
例えばですが、新品のドライヤーを家電量販店で買って(仕入れて)Amazonで販売する場合、この商品は家電量販店で購入した時点で法律上「中古品」の扱いになります。
中古品を販売目的で扱うのですから、当然古物商許可証は必要となるわけです。
古物商許可証を取るのは大変?
古物商許可証は、全国の警察署で申請書類さえそろっていれば誰でも取得できます。取得にかかる費用は大体3万円程となっており、2年ごとに最寄りの警察署で更新手続きが必要です。
自社商品を扱う(OEMやODM)の場合でも必要なの?
企画は自社で生産は提携工場で行うOEMやODM商品の場合でも、古物商許可証が必要な場合があります。
例えば商品が返品され、その商品をアウトレットや中古品として安く販売する場合などがそれにあたります。
詳しくは最寄りの警察署へ確認を行う事をお勧めします。
5.詐欺罪にあたるもの
物販で詐欺罪?と思われるかもしれませんが、例えば営利目的で携帯やスマートフォンを契約し、すぐに通信契約を解除して端末を販売した場合などは詐欺罪に問われる場合があります。
これは、携帯キャリアが販売するスマートフォンは、あくまでも利用者が継続利用する前提で販売しているものだからです。
6.脱税行為
これは直接転売を行っている商品自体に影響はありませんが、商売自体に問題があり結果転売が出来なくなる行為です。
確定申告という言葉を聞いたことがあると思います。
確定申告とは、一定以上の所得を得ている場合に必要となる申告手続きの事で、ご自身が貰っている給与以外に年間20万円以上利益が出た場合に必要な手続きです。
利益とは、商品を購入した額と販売した額(販売する為に必要であった経費を含む)の差額の事を指します。
ヤフオクやメルカリなどで不用品を販売している程度であれば問題はありませんが、
せどりや転売の場合は差益を得るビジネスですから、月に5万円程の利益はすぐに得れてしまいます。申告が必要だと考えておくのが良いでしょう。
もし申告を怠った場合には延滞金がかかりますし、故意などで悪質と判断されれば懲役刑が科される場合があります。
税金を支払うのは国民の義務ですので、ちゃんと申告して納税しましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介したような内容は、ほとんどの方がそんな事当然と思っている事ばかりではあるのですが、利益が出る事で頭がいっぱいになって見落としたりすることもあります。
最後にまとめますが、
- 興行チケット転売
- 偽ブランド転売
- 違法コピー転売
- 古物許可証を持たずに転売
- 嘘をついて購入した商品を転売
- 脱税行為
これらはすべて違法行為です。
頭の片隅に覚えておいて、くれぐれもこのようなことはしないようにしましょう。
悩みを誰にも相談できない方は、タムラに相談してみませんか? 実際に僕が経験してきたことを踏まえて、できる限りのアドバイスをさせていただきたいと思っています。 |